2019-11-21 第200回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
それが外国証券会社が自己勘定で行う取引や外国銀行、外国保険会社及び外国運用会社が行う取引は、これは全て対象銘柄にかかわらずということで、このリスト、さっき言ったリストとは全く関係なく事前届けができるという、こういった設計になっておりまして、事後報告の閾値も一〇%を維持をするということでなっておりますけれども、こういったこの言われている対象の中に、今言ったものに限る話なのか。
それが外国証券会社が自己勘定で行う取引や外国銀行、外国保険会社及び外国運用会社が行う取引は、これは全て対象銘柄にかかわらずということで、このリスト、さっき言ったリストとは全く関係なく事前届けができるという、こういった設計になっておりまして、事後報告の閾値も一〇%を維持をするということでなっておりますけれども、こういったこの言われている対象の中に、今言ったものに限る話なのか。
今回の改正案の中に、外国銀行、外国保険会社、外国の運用会社、こういったものを事前届出の免除とするというふうに入っておりますけれども、これは、影響力を排除する、影響力を行使する危険、リスクを排除するということについて十分なのか、お答えいただければと思います。
イギリスなんかは、要するにもうイギリスの銀行、全部駆逐されて、外国銀行が進出したおかげでイギリスのシティーなんかもう大繁栄しているし、給料もわっと上がっているわけで、まさに対内直接投資があったからこそシティー、イギリスが繁栄しているわけですね。あれはグローバル化だと思うんですよ。日本はその点が非常に遅れている。
ちょっと次なんですが、第十一章の金融サービスのところなんですけれども、マレーシアの外国銀行の支店数の上限が倍増される、さらには新規ATMの設置制限が撤廃されるということが今回TPPが導入されると実現するということですね。したがって、ATMをやっているメーカーにとってはビジネスチャンスというところなんです。
今回の報道を見ていますと、これは例の秘密保護規定ですかがあってなかなか政府は表に出してくれないんですが、報道を見ると、例えば、ベトナムで、いわゆる地場銀行に外資が出資できる比率を引き上げて一五%から二〇%にしてくれるとか、あるいは、マレーシアの外国銀行の支店数が引き上げられるとか、店舗外にATMを設置することができるとか、そういう報道があるんですけれども、こういう話は、ある意味では日本の金融業界にとっては
数字的なことで申せば、例えばウクライナに対する諸外国の債権額みたいなものについて言うと、例えばBIS統計でいえば、外国銀行の与信総残高は二百四十六・九億ドルというふうな統計がございます。
○政府参考人(横尾英博君) 今回の法改正で外国銀行による融資を貿易保険の対象に追加をいたしますが、これは、日本企業が参画をする海外のプロジェクトの資金調達を円滑化することが目的でございます。 近年、大変プロジェクトが巨額の資金が必要になったり、あるいは現地の通貨建ての資金が必要になるということで、海外にいる銀行からの資金調達のニーズが高まっております。
○政府参考人(横尾英博君) 今回新たに貿易保険の対象にしますのは、外国銀行からの融資でございます。これにつきましては、我が国に裨益をするというものに限定をしたいということで、対象の事業につきましては経済産業省令で定めるということにしております。
そういう中で、日本企業が関連する海外プロジェクトに対して付保をするということでございますので、その点については、今回、従来の本邦銀行に限らず、海外に所在する銀行、すなわち外国銀行ないしは本邦銀行の海外拠点に拡大をするということでございますので、基本的な考え方については同様でございます。
第三に、日本企業が参画する海外での資源開発等のプロジェクトに対する資金調達を円滑化するため、本邦銀行の海外拠点や外国銀行からの融資を新たに貿易保険の対象とします。 その他、日本企業が国内において外国企業にサービスを提供する取引を貿易保険の対象とするとともに、独立行政法人日本貿易保険の再保険の対象を国内の保険会社が引き受ける対外取引向け保険にも拡充するなど、所要の措置を講じます。
そして、三点目でありますが、日本企業が参画をいたします資源開発等のプロジェクトに対する資金調達に関して、現行の制度では、本邦の銀行からの長期の融資を対象としておりますが、これに加えて、本邦銀行の海外拠点や外国銀行からの融資及び短期のつなぎ融資を新たに貿易保険の対象とすることといたしました。
第三に、日本企業が参画する海外での資源開発等のプロジェクトに対する資金調達を円滑化するため、本邦銀行の海外拠点や外国銀行からの融資を新たに貿易保険の対象とします。 その他、日本企業が国内において海外企業にサービスを提供する取引を貿易保険の対象とするとともに、独立行政法人日本貿易保険の再保険の対象を国内の保険会社が引き受ける対外取引向け保険にも拡充するなど、所要の措置を講じます。
現行法では、外為特会に置かれております外国為替資金が行う預け入れ、貸し付け等の取引につきましては、相手方が銀行等の預金取扱金融機関、外国銀行も含みます、これに限定をされております。しかしながら、債券貸借取引では、銀行等を介することなく証券会社等と直接取引を行うことにより運用の効率化を図る余地があるため、取引の相手方に証券会社等を加える改正を行うこととしたものでございます。
これにつきましては、今申し上げましたように、六月十一日に東京地方検察庁が被疑者三名を逮捕したわけでございますが、その被疑事実といたしましては、この三名が共謀の上、今申し上げました金融商品取引法等違反の犯罪行為の報酬として支払われた現金合計約二十二億円につきまして、その取得につき事実を仮装するとともに、これを隠匿するため、外国籍の法人等名義の外国銀行の預金口座を経由させるなどしながら、外国籍の基金名義
なお、今回の法改正の中には、今申し上げさせていただいたこと以外にも、インサイダー取引規制や資産運用規制の見直しのほか、外国銀行の業務の代理、媒介に関する規制緩和や海外MアンドAに係る子会社の業務範囲規制の緩和など、邦銀によるアジアを始めとする海外への業務展開を後押しするための措置も盛り込まれており、銀行界にとっても大変有益なものと受け止めております。
なお、今回、法改正の中には、今申し上げたこと以外にも、インサイダー取引規制や資産運用規制の見直しのほか、外国銀行の業務の代理、媒介に関する規制緩和や、海外MアンドAに係る子会社の業務範囲規制の緩和など、邦銀によるアジアを初めとする海外への業務展開を後押しするための措置も盛り込まれており、銀行界にとっても大変有益なものと受けとめております。
それから、これは私も預金保険機構にいたときにいつも聞かれては答えに窮していたんですが、外国銀行の支店が預金保険制度の対象になっていないというのももうそろそろ見直すべきだ、どの国もそうなっているというふうに聞いていますので、この二点について大臣のお考えをお聞かせいただければと思います。
もう一点、外国の話が出ましたけれども、これは将来的な制度のあり方としては、外国銀行支店の預金を預金保険の対象とするということは十分考えられるんだと思っております。日本の場合は、ちょっと近隣諸国と違って、自国銀行の力が非常にありますものですから、この種の話はなかなか目に見えてこないところだったと思いますが、ビジネスモデルや内部管理体制が日本とは違って相当程度多様なものにずっと広がっておるのが一点。
こうした制度を使って日本の銀行あるいは外国銀行の在日支店、こうしたところが円の貸し出しを非居住者にふやしていくということになりますと、先生御指摘のような効果も生まれてくるというふうに思います。 いずれにせよ、この制度をできるだけ早く実行に移したい、そのためには、できるだけ金融機関から見て使い勝手のいい制度にしたいということで、今、金融機関からいろいろ話を聞いております。
アジア通貨の大幅な下落によって、実はこの欧州系のみならず、アメリカ、日本も皆、外銀がアジアで融資をしているわけでありますが、こうしたアジアでの外国銀行の不良債権の増加、これが銀行危機を更に通貨を通じて増幅させると、そんな問題があるわけでございます。
さらには、「金融に関して州ごとに規制が異なっており、幾つかの州では、外国銀行の支店及び代理店の設立が禁じられている。」「このような厳しい担保要件を課しているのは先進国において米国のみであり、早急な撤廃・緩和が期待される。」とか、いっぱい書いてあるんですよ。
○田村大臣政務官 役割分担ですけれども、本庁が検査をする対象というのは、主要行ですとか外国銀行の支店、あるいは保険会社といったところであります。財務局が検査をするのは、信用金庫ですとか信用組合、あるいは貸金業者、いわゆるノンバンク、そういった先になっております。
もともと銀行の場合は、これは外国銀行もそうだと思いますが、直営の支店をたくさん持って経営をしていくというスタイルをとっておりますから、どこかを代理店にしようという考え方というものはないわけでございます。例外的にそういった一部の業務を代理店に任せるということはあり得ようかと思いますけれども、メーンのところを代理店というわけにはまいらないんじゃないかと思います。